
最近よく耳にするようになった「家族信託」。
「信託」と言えば、
「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、
一部の資産家を対象とするものではなく、
誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
「家族信託」とは自分(委託者)の
財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、
信頼できる家族や相手(受託者)に託し、
特定の人(受益者)のために、
あらかじめ定めた信託目的に従って、
管理・処分・承継する財産管理手法です。
特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」
に有効だと言われています。
信託できる財産は、幅広いですが、
特に効果を発揮するのが、「不動産」と「現金」です。
なぜその二つが良いかというと、「不動産」については、
認知症になる前に不動産の名義を受託者名義に
移しておくことによって、
実際にその方が認知症になったときに、
委託者に代わり、受託者が様々な不動産の
修繕・管理・建替え・売却を行えるようになるからです。
こうすれば、不動産が認知症によって、
塩漬けになり、
資産が凍結してしまうのを防ぐことができるのです。
認知症による財産凍結の防ぎ方として、
家族信託の他に成年後見という制度もあります。
成年後見人は家庭裁判所が選ぶので、
家族が後見人になれるとは限らず、
法律の専門家が選出されることが殆どです。
となると当然相続対策や相続税対策も行えず、
ご本人の為だけにしか資産やお金を使えないことになるのです。
認知症になっても口座凍結なく、
土地や家を売る事が出来る
「家族信託」制度を是非検討なさってください。
経験豊富な専門家をご紹介致します!
